おおさか人材雇用開発人権センター

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組織・役員・定款・会費規程

第1章  総 則

名 称
第1条 この法人は、社団法人おおさか人材雇用開発人権センター(以下「センター」という。)という。
事務所
第2条 センターは、事務所を大阪市に置く。
目 的
第3条 センターは、同和問題をはじめとする人権問題の解決に資するため、就職に際して困難な課題を抱える府民を支援し、もってすべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を図ることを目的とする。
事 業
第4条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 雇用及び人材の開発に関する計画・目標の策定
  2. 会員の求人情報と登録者の求職情報の適正なマッチング
  3. 求人・求職情報の集中管理及び雇用関連情報の収集・提供
  4. 就職阻害要因を考慮した人材開発・養成の支援
  5. 人材開発・養成の計画的な推進のための企画及び調整
  6. 多様な就業形態を創出、確保するための職域開拓
  7. 就職者の職場適応能力向上のための在職者支援
  8. 地域就労支援事業との連携を通じた就職困難者等の自立就労支援
  9. 前8号に掲げる事業に必要な行政及び関係団体・企業との連携及び協力体制の構築
  10. その他センターの目的を達成するために必要な事業
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第2章  会 員

入 会
第5条 会員となることを希望するものは、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
退 会
第6条
  1. 会員が退会するときは、書面をもってその旨を届出なければならない。
  2. 会員は次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
    (1) 解散したとき
    (2) 第8条の規定により除名されたとき
会 費
第7条
  1. 会員は、総会において定めるところにより会費を納入しなければならない。
  2. 既納の会費は、理由のいかんを問わず返還しない。
除 名
第8条 会員は、センターの定款その他の規則を遵守しないとき、又はセンターの名誉をき損する行為があったときは、総会において、会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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第3章  役 員

役員の種別
第9条 センターに、次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 2名
専務理事 1名
常務理事 1名
理事 20名以上25名以内
(理事長、副理事長、専務理事及び常務理事を含む)
監事 2名
役員の選任
第10条
  1. 役員は、総会において選任する。選任の方法は、別に総会において定める。
  2. 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において互選する。
  3. 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
役員の職務
第11条
  1. 理事長は、センターを代表し、会務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠員のときは、あらかじめ定められた順位によってその職務を代行し、その職務を行う。
  3. 専務理事及び常務理事は、理事長の指定する業務を処理する。
  4. 理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところにより業務を執行する。
  5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
役員の任期
第12条
  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 役員は任期満了後、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
  3. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の解任
第13条 役員は、センターの名誉をき損し、又は目的に反するような行為のあったときは、総会において、会員の4分の3以上の議決により解任することができる。
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第4章  会 議

会議の種別
第14条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
会議の構成
第15条
  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 理事会は、理事をもって構成する。
総会及び理事会
第16条
  1. 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
    (1) 事業計画並びに収支予算の決定及び変更
    (2) 事業報告及び収支決算の承認
    (3) 会費に関する事項
    (4) その他センターの運営に関する重要な事項
  2. 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決定する。
    (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 事業の執行に関する事項
    (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
開催時期
第17条
  1. 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  2. 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決定する。
    (1) 理事会が必要と認めたとき
    (2) 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があるとき
    (3) 民法第59条第4号により招集するとき
  3. 理事会は、随時に開催する。
会議の招集
第18条
  1. 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
  2. 理事長は、前条第2項第2号の場合は、14日以内に総会を招集しなければならない。
  3. 総会の招集には、会議の目的事項、日時及び場所を示して5日前に書面をもって通知しなければならない。
  4. 理事会は、理事長が招集する。
会議の議長
第19条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出し、理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
定足数
第20条 会議は、これを構成する会員又は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
会議の議決
第21条 会議の議事は、この定款に定める場合を除いて、出席した会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
表決権
第22条
  1. 会員又は理事の表決権は、それぞれ1個とする。
  2. やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、又は理事は、書面をもって表決権の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
議事録
第23条
  1. 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    (1) 開催の日時及び場所
    (2) 会員又は理事の現在数
    (3) 会議に出席した会員又は理事の氏名(委任状を含む)
    (4) 議決事項
    (5) 議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
    (6) 議事録署名人の選任に関する事項
  2. 議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
顧 問
第24条
  1. センターに、顧問若干名を置くことができる。
  2. 顧問は、理事会で推薦し、理事長が委嘱する。
  3. 顧問は、理事長又は理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
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第5章  資産及び会計

資産の構成
第25条 センターの資産は、次の各号をもって構成する。
  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会費
  3. 寄付金品
  4. 事業収入
  5. 資産から生ずる収入
  6. その他の収入
資産の管理
第26条 センターの資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
経費の支弁
第27条 センターの経費は、資産をもって支弁する。
予算及び決算
第28条
  1. センターの収支予算は、その年度開始前に総会の議決を経て定め、収支決算は年度終了後2ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により、収支予算が成立しないときは、予算成立の日まで前年度の予算を執行する。
会計年度
第29条 センターの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第6章  事務局

事務局
第30条 センターの資産は、次の各号をもって構成する。
  1. センターは、事務を処理するため、事務局を置く。
  2. 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
  3. 事務局に関する事項は、理事会の承認を経て理事長が定める。
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第7章  定款の変更及び解散

定款の変更
第31条 この定款は、総会において会員の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。
解散と残余財産の処分
第32条
  1. センターは、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
  2. 解散のときに存する残余財産は、総会において会員の4分の3以上の議決を経、かつ、大阪府知事の認可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
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第8章  雑 則

委 任
第33条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

附 則

施行の時期
  1. この定款は、設立認可の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、1983年3月31日までとする。
  3. この法人の設立初年度の事業計画、及び収支予算は、第28条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4. この法人の設立初年度の会計年度は、第29条にかかわらず、設立許可のあった日から1982年3月31日までとする。
  5. この定款は、1992年5月25日から施行する。
  6. この定款は、2002年4月1日から施行する。
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