| 会議の種別 |
| 第14条 |
会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
| 会議の構成 |
| 第15条 |
- 総会は、会員をもって構成する。
- 理事会は、理事をもって構成する。
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| 総会及び理事会 |
| 第16条 |
- 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画並びに収支予算の決定及び変更
(2) 事業報告及び収支決算の承認
(3) 会費に関する事項
(4) その他センターの運営に関する重要な事項
- 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決定する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 事業の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
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| 開催時期 |
| 第17条 |
- 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
- 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決定する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があるとき
(3) 民法第59条第4号により招集するとき
- 理事会は、随時に開催する。
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| 会議の招集 |
| 第18条 |
- 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2項第2号の場合は、14日以内に総会を招集しなければならない。
- 総会の招集には、会議の目的事項、日時及び場所を示して5日前に書面をもって通知しなければならない。
- 理事会は、理事長が招集する。
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| 会議の議長 |
| 第19条 |
総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出し、理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
| 定足数 |
| 第20条 |
会議は、これを構成する会員又は理事の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
| 会議の議決 |
| 第21条 |
会議の議事は、この定款に定める場合を除いて、出席した会員又は理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| 表決権 |
| 第22条 |
- 会員又は理事の表決権は、それぞれ1個とする。
- やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、又は理事は、書面をもって表決権の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
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| 議事録 |
| 第23条 |
- 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した会員又は理事の氏名(委任状を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及び発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及び出席した会員又は理事の中からその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
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| 顧 問 |
| 第24条 |
- センターに、顧問若干名を置くことができる。
- 顧問は、理事会で推薦し、理事長が委嘱する。
- 顧問は、理事長又は理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
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